自筆証書遺言の訂正削除のルール - なび遺言 -

 

 

自筆証書遺言の訂正削除のルール

 

自筆証書遺言」方式で作成中の自分の遺言書の文章を、訂正してみましょう。

 

自筆証書遺言の訂正削除のルール

(1)すでに書いた文章を削除したり書き直したりする場合は、削除したり書き直したりしたい箇所を、二重線で消す。

 

(2)(1)の二重線の上に、印鑑の朱の部分が一部でもいいから必ずかかるような形で、押印する。署名押印に使った印鑑と同じものを利用する。

 

(3)遺言書の末尾(通常は署名をした場所)から一行あけて、(1)の行数と変更内容とを記述する。訂正したり削除したりした場所が複数 ある場合は、改行しながら書き足していく。

例)
 
 本遺言書十二行目「長女」を削除した。

 本遺言書三十行目「長男」を「長女」に訂正した。

 

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