遺言として書いた文章のうち、「法的効力を持つ」と民法で決められている事項を、「遺言事項」といいます。相続および財産処分に関する「遺言事項」を確認してみましょう。
あなたが遺言を書く人であるとして、ここでは、そのあなたに、「遺言執筆者」という名前をつけてみました。
遺贈
→ 遺言執筆者は、相続人(たち)はもちろん、「相続人ではない人(々)」にも財産を残すことができる。
相続分の指定
→ 「法定相続分を棚上げして、相続分を遺言執筆者が「カスタマイズ」することができる。
遺産分割の方法の指定
→ 具体的な財産について、それを誰に相続させるかを、遺言執筆者が指定することができる。
遺産分割の禁止
→ 遺言執筆者の死後5年以内に、相続人たちが遺言執筆者の遺産を分割することを、遺言執筆者は禁止することができる。
共同相続人の間の担保責任の指定
→ 『ある特定の相続人が「貧乏くじ」を引いた場合(つまり、そのひとが取得した財産に欠陥があった場合)、他の共同相続人は「 貧乏くじ」分を引いた相続人の「損失」を相続分の割合で分担して負担してなくてはならない』という民法の規定を、遺言執筆者が遺言のなかであらかじめ変更しておくことができる。
相続人の廃除および排除の取り消し
→ ある特定の相続人について、遺言執筆者が「あいつには相続させないぞ」と決めたり、「あいつには相続させないぞと言ったけど、 やっぱり相続させてあげることにした」と翻意したりする、その内容を遺言執筆者は記述することができる。
特定受益の持戻しの免除
→ 「生前贈与を相続分に反映させない」という内容の遺言執筆者の意志を、遺言執筆者は記述することができる。
遺贈減殺方法の指定
→ 遺留分を侵害する遺贈が複数存在する場合、減殺の順序や割合などを、遺言執筆者はあらかじめ指定しておくことができる。
寄付行為
→ 「財団法人の設立を目的とした寄付を行いたい」という内容の遺言執筆者の意志を、遺言執筆者は記述することができる。
信託の設定
→ 「信託銀行などに財産を信託したい」という内容の遺言執筆者の意志を、遺言執筆者は記述することができる。
遺言執行者の指定およびその委託
→ 遺言執筆者が執筆した遺言を確実に実行してもらうための「遺言執行者」を、遺言執筆者は、名指しで指定することができる。
祭祀承継者の指定
→ 墓や仏壇などの承継者を、遺言執筆者は、名指しで指定することができる。
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