遺産分割の方法が決まったら、法務局で所有権の移転登記を行いましょう。法務局に行けば、必要書類をもらうことができます。その場で記入して、手続きを完了させたいかたは、次のものを持って行ってください。
(1)登記申請書
(2)被相続人(故人)の戸籍謄本(死亡の記載があること)
(3)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票
(4)相続人のうち、不動産を取得する者の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]
(5)相続人のうち、不動産を取得する者の住民票
(6)遺言書
(7)固定資産評価証明書
(8)印鑑
(9)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)
(10)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)
(11)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)
(1)遺産分割協議書
(2)登記申請書
(3)被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があること)
(4)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票
(5)相続人全員の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]
(6)相続人のうち、不動産を取得する者の住民票
(7)固定資産評価証明書
(8)印鑑
(9)相続人のうち、不動産を取得する者の印鑑証明書
(10)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)
(11)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)
(12)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)
(1)登記申請書
(2)被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があること)
(3)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票
(4)相続人全員の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]
(5)相続人全員の住民票
(6)固定資産評価証明書
(7)印鑑
(8)相続人のうち、不動産を取得する者の印鑑証明書
(9)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)
(10)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)
(11)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)
なび掲示板 - 相談、回答 -
「なび掲示板」は、質問も回答も無料です。会員登録を する内容は、「ニックネーム」と「メールアドレス」のふたつです。 会員同士は、メールアドレスを知ることはできません。 会話は、チャットルームで行ってください。チャットルームは、 システムが自動設定します。
Contents
![]()