相続登記 -なび相続 -

 

 

相続登記

遺産分割の方法が決まったら、法務局で所有権の移転登記を行いましょう。法務局に行けば、必要書類をもらうことができます。その場で記入して、手続きを完了させたいかたは、次のものを持って行ってください。

遺言相続遺産分割協議法定相続

 

check 遺言相続

(1)登記申請書

(2)被相続人(故人)の戸籍謄本(死亡の記載があること)

(3)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票

(4)相続人のうち、不動産を取得する者の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]

(5)相続人のうち、不動産を取得する者の住民票

(6)遺言書

(7)固定資産評価証明書

(8)印鑑

(9)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)

(10)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)

(11)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)

 

check 遺産分割協議

(1)遺産分割協議書

(2)登記申請書

(3)被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があること)

(4)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票

(5)相続人全員の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]

(6)相続人のうち、不動産を取得する者の住民票

(7)固定資産評価証明書

(8)印鑑

(9)相続人のうち、不動産を取得する者の印鑑証明書

(10)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)

(11)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)

(12)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)

 

check 法定相続

(1)登記申請書

(2)被相続人(故人)の戸籍謄本(出生から死亡までの記載があること)

(3)被相続人(故人)の住民票(除票)または戸籍の附票

(4)相続人全員の戸籍謄(抄)本 [(2)があればよい]

(5)相続人全員の住民票

(6)固定資産評価証明書

(7)印鑑

(8)相続人のうち、不動産を取得する者の印鑑証明書

(9)所有地を確認するための地図の閲覧料(一筆につき1,000円)

(10)印紙代(不動産の価額の1,000分の4)

(11)登記申請書の写し(←これがあると登記済証を交付してもらえる)

 

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